社会福祉法人の新会計基準の内容を説明し、新会計基準への移行をアドバイスします。

税務

社会福祉法人の法人税

法人税法上の収益事業の範囲

社会福祉法人が行う事業が収益事業に該当するかどうかは、

1 販売業、製造業その他の政令で定める事業及び付随行為に該当すること
2 継続して営まれること
3 事業場を設けて営まれること

の要件を満たす必要があります。


「政令で定める事業」は、次の34業種に限定列挙されています。

1、物品販売業 2、不動産販売業 3、金銭貸付業 4、物品貸付業 5、不動産貸付業 6、製造業 7、通信業 8、運送業 9、倉庫業 10、請負業 11、 印刷業 12、出版業 13、写真業 14、貸席業 15、旅館業 16、料理店業その他の飲食店業 17、周旋業 18、代理業 19、仲立業 20、問屋業  21、鉱業 22、土石採取業 23、浴場業 24、理容業 25、美容業 26、興行業 27、遊技所業 28、遊覧所業 29、医療保健業 30、技芸の教授又は 学力の教授もしくは公開模擬学力試験を行う事業 31、駐車場業 32、信用保証業 33、工業所有権等の譲渡又は提供を行う事業 34、労働者派遣業



「付随行為」
として、次の事例があります。

1 出版に係る業務に関係する講演会の開催又は広告の引き受け
2 収益事業から生じた所得を預金や有価証券等に運用する行為
ただし、収益事業に含めないことができる場合があります。それは、収益事業の運営のために通常必要と認められる金額に見合うもの以外を収益事業以外の事業に属する資産として区分した時です。
3 収益事業に属する固定資産を処分する行為
ただし、収益事業に含めないことができる場合があります。それは、次の場合です。
① 相当期間(概ね10年以上)にわたり固定資産として保有していた不動産の譲渡損益
② 収益事業の一部又は全部を廃止したことに伴う固定資産の譲渡損益
4 技芸の教授に関連して行う教科書その他これに類する教材の販売やバザーの開催
5 旅館などにおいて行う会議などのための席貸し
6 放送会社に対してその興行にかかる催し物の放送をすることを許諾する行為

収益事業から除外される事業

身体障害者等が従業員の半数以上

身体障害者、知的障害者又は生活保護法による生活扶助を受けている者が、従業員の半数以上を占め、かつ、その事業が、これらの者の生活の保護に寄与しているもの。

母子福祉団体の行う事業

母子及び寡婦福祉法による母子福祉団体の行う事業のうち、

  1. 母子福祉資金の貸付を受けた事業で、その償還が終わっていないもの
  2. 公共施設内で行われる売店等の事業

実費弁償により行われるもの

事務処理の受託等の請負業のうち、実費弁償により行われるものであり、かつ、そのことにつき予め一定の期間(概ね5年以内の期間)に限って、所轄税務署長の確認を受けたもの(収益事業の免除申請が必要)。

介護サービス事業

居宅サービス事業のうち福祉用具貸与以外の事業、居宅介護支援事業、施設サービス事業は、収益事業の中の医療保健業に該当しますが、社会福祉法人が行う医療保健業は収益事業から除かれています。

なお、

  1. 福祉用具貸与事業は物品貸付業、
  2. 特定福祉用具販売事業は物品販売業、
  3. 住宅改修事業は請負業
    として、収益事業になります。

みなし寄附金制度

収益事業の所得のうち、非収益事業に繰入れたものについては、次のいずれか多い金額までは寄附とみなして課税はされません。

  1. 収益事業の寄附金支出前の所得金額の2分の1
  2. 200万円

収益事業の所得が200万円までであれば、所得の全額を非収益事業への繰入として支出することによって、所得金額はゼロとなり、法人税や法人住民税、法人事業税はかかりません。

有料老人ホームは社会福祉法上は公益事業ですが、法人税法上は収益事業ですので、社会福祉事業に繰入れる処理が必要です。

収益事業における寄附金の損金算入限度額の総額

国または地方公共団体への寄附金+指定寄附金+上記1と2のいずれか大きい金額

社会福祉法人の法人住民税

  • 原則として、収益事業が赤字であれば法人税の納税額はゼロですが、法人住民税の均等割の
    納税義務は発生します。
  • 例外として、
    • 収益事業の所得の90%以上を公益事業に繰入れている
    • 収益事業の所得がない
    • 収益事業が赤字である
      場合には、収益事業としないこととされ均等割も課税されません。(地方税法施行令第7条の4)

地方税法施行令第7条の4

(収益事業の範囲)第7条の4 法第24条第4項から第6項まで、第25条第1項ただし書及び第2項ただし書、第52条第1項の表の第1号並びに第53条第27項の収益事業は、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第5条に規定する事業で、継続して事業場を設けて行われるものとする。ただし、当該事業のうち社会福祉法人、更生保護法人、学校法人又は私立学校法(昭和24年法律第270号)第64条第4項の法人が行う事業でその所得の金額の100分の90以上の金額を当該法人が行う社会福祉事業、更生保護事業、私立学校、私立専修学校又は私立各種学校の経営(法人税法施行令第5条に規定する事業を除く。)に充てているもの(その所得の金額がなく当該経営に充てていないものを含む。)を含まないものとする。

社会福祉法人の消費税

社会福祉法人の源泉所得税

社会福祉法人は、職員の給与の支払いや士業に対する報酬の支払いがあり、所得税を源泉徴収して国に納付する義務(源泉徴収義務)があります。

誤って源泉徴収をしなかったり、源泉徴収していても計算にミスがあって不足が生じた場合は、その本人から不足分を徴収することになります。ただ、いまさら本人から不足分を徴収するのは信用問題であり、またすでにその人が辞めてしまっていて、連絡がとれないなど、徴収できない場合には、法人が負担することになってしまいます。

さらに、本来納める税額の他に次の不納付加算税が課せられます。

  • 納付していないことに気づき、自主的に納付するとき・・・・・税額の5%が加算されます
  • 納付していないことを税務調査で指摘されて納付するとき・・・税額の10%が加算されます

また,融資を受ける場合にも不利です。
源泉所得税の滞納があると、民間の金融機関をはじめ政府系金融機関の融資も難しくなります。

この様なことがないように、次の点に注意して下さい。

「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出 してもらうこと。

「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出を受けた法人が支払う給与等が主たる給与とされ、税額表の「甲欄」を適用し、提出がなければ税額表の「乙欄」を適用して源泉徴収をします。

「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出がないのに、税額表の「甲欄」で源泉徴収すると徴収不足が生じます。

この様なことがないよう「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出 してもらいましょう。

税額表の「月額表」と「日額表」を正しく使い分けること。

  1. 「月額表」を使う場合
    「月額表」を使うのは、給与を毎月支払う場合です。また、月や旬を単位にして支払う給与も「月額表」を使います。 例えば、半月ごとや10日ごと、3か月ごと、半年ごとなどに給与を支払う場合です。
  2. 「日額表」を使う場合
    「日額表」を使うのは、働いたその日ごとに給与を支払う場合です。また、一週間ごとに支払う給与も「日額表」を使います。 このほか、日割り計算して支払う給与も「日額表」を使います。

税額表の「日額表」を適用すべきところ「月額表」を適用して徴収不足が生じないようにしてください。

その他注意すること。

  • 理事会や評議員会への出席者に対して日当を旅費として処理し源泉所得税の徴収漏れがないかどうか?
  • 源泉徴収する報酬に旅費・宿泊費等の金銭の支払いが含まれているかどうか?
  • 非課税となる現物給与は、正しく計算されているでしょうか?
  • 嘱託医、ボランティアへの支払いは、正しく源泉徴収されているでしょうか?
    など

社会福祉法人のその他の税金

登録免許税

社会福祉法人が行う第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業の用に供する土地、建物の登記については、財務省令で定める書類(当該要件に該当する旨の都道府県知事の証明書)が登記申請書に添付された場合は登録免許税は課されません。

印紙税

社会福祉法人が作成する「金銭の受取書」

社会福祉法人が作成する「金銭の受取書」(寄附金領収書、実費徴収金受取書等)は、「営業に関しない受取書」として、収益事業に関するものであっても、印紙税はかかりません。

介護保険サービスの印紙税の取扱い

利用者との間で作成する契約書に印紙税は、原則として、印紙税はかかりません。

(ご参考)
旧厚生省が国税庁に照会し、国税庁からQ&Aで回答がありました。その回答をそのまま掲載しています。

Q 介護保険制度においては、介護サービス事業者と利用者(要介護認定を受けた者又はその保護者等)との間で介護サービスの提供に伴う次のような契約書を作成した場合、これらの契約書は印紙税の課税文書に該当するでしょうか。
 なお、これらの契約書は、介護保険制度において、サービス事業者と利用者の権利・義務を明らかにするために作成されるもので、利用者の要望に沿って適切な介護サービスを提供するため、原則として、介護サービス計画に従って、利用者が受けることができる(希望する) 個々の介護サービスの内容及び料金などを定めるものです。
①居宅介護支援サービス契約書及び付属書類
②訪問介護サービス契約書及び付属書類
③訪問入浴介護サービス契約書及び付属書類
④訪問看護サービス契約書及び付属書類
⑤訪問リハビリテーションサービス契約書及び付属書類
⑥居宅療養管理指導サービス契約書及び付属書類
⑦通所介護サービス契約書及び付属書類
⑧通所リハビリテーションサービス契約書及び付属書類
⑨短期入所生活介護サービス契約書及び付属書類
⑩短期入所療養介護サービス契約書及び付属書類
⑪痴呆対応型共同生活介護サービス契約書及び付属書類
⑫特定施設入所者生活介護サービス契約書及び付属書類
⑬福祉用具貸与サービス契約書及び付属書類
⑭介護福祉施設サービス契約書及び付属書類
⑮介護保健施設サービス契約書及び付属書類
⑯介護療養型医療施設サービス契約書及び付属書類

A 介護保険制度下において作成されるこれらの契約書は、原則として、印紙税の課税文書には該当しません。
 なお、上記の各種の介護サービスを複合的に組み合わせた契約書を作成した場合も同様の取扱いとなります。
<考え方>
 印紙税は、印紙税が課税されるべき事項を記載して作成した文書に対して課税されるものですから、ご質問の契約書が課税の対象となるかどうかは、その個々の契約書に記載された内容に基づき個別に判断することとなります。
 そこで、事例の各種の介護サービス契約書の内容をみますと、利用者が受けることができる介護サービスの具体的な内容(例えば、訪問、施設通所又は施設入所による、①居宅介護支援(介護サービス計画の作成及び連絡調整)、②入浴・食事等の介護、③日常生活上の世話、④療養上の世話・診療の補助、⑤リハビリテーション・機能訓練・及び⑥福祉用具貸与等並びにこれらの個々のサービス利用料金)が記載されていますが、これらの個々のサービス内容及び料金の明細は、原則として、利用者の要望に沿った介護サービス計画に従い、利用者が全体として適切な介護サービスの提供を受けるために記載されているものと考えられます。
 したがって、事例の各種の契約書に記載される個々の介護サービスの内容は、「当事者の一方が仕事の完成を約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払う」という性格のものではないものと認めれますから、これらの介護サービス事項のみを定める契約書は、原則として、民法上の請負契約書には該当せず、また、その他のいずれの課税文書にも該当しません。

固定資産税・都市計画税

社会福祉事業に供する土地及び建物については、固定資産税、都市計画税は用途非課税です。

従って、社会福祉法人以外の他者が所有している土地及び建物でも社会福祉事業に供するためにの無償貸与であれば非課税です。

固定資産税、都市計画税の非課税規定の適用を受けるためには、「固定資産税・都市計画税非課税申告書」を提出する必要があります。

地方税法第348条より

1 生活保護法第三十八条第一項に規定する保護施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの 
2 児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの 
3 老人福祉法第五条の三に規定する老人福祉施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの 
4障害者自立支援法第五条第十二項に規定する障害者支援施設の用に供する固定資産 
5 介護保険法第百十五条の四十五第一項に規定する包括的支援事業の用に供する固定資産 
6 社会福祉法第二条第一項に規定する社会福祉事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの 
7 更生保護法人が更生保護事業法第二条第一項に規定する更生保護事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの 

不動産取得税

社会福祉法人が以下の社会福祉事業の用に供する場合は、用途非課税の制度があります。

1 生活保護法第三十八条第一項に規定する保護施設の用に供する不動産で政令で定めるもの 
2 児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設の用に供する不動産で政令で定めるもの 
3 老人福祉法第五条の三に規定する老人福祉施設の用に供する不動産で政令で定めるもの 
4 障害者自立支援法第五条第十二項に規定する障害者支援施設の用に供する不動産 
5 上記に掲げる不動産のほか、社会福祉法第二条第一項に規定する社会福祉事業の用に供する不動産で政令で定めるもの 
6 更生保護法人が更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第一 項に規定する更生保護事業の用に供する不動産で政令で定めるもの 
7 介護保険法第百十五条の四十五第一項に規定する包括的支援事業の用に供する不動産 

自動車税

地方税法

(自動車税の減免)
第162条 道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において自動車税の減免を必要とすると認める者に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、自動車税を減免することができる。

上記の地方税法第162条を受けて、各地方公共団体が自動車税の免税条例を定めている場合があります。

社会福祉法人に寄附した場合の寄附者の税金

個人が社会福祉法人に寄附した場合の特典

所得税の寄附金控除

所得控除と税額控除のいずれかを選択します。

所得控除
寄附をした個人は確定申告によって次の限度内で所得税法上の寄附金控除(所得控除)が受けられます(所得税法第78条第2項第3号該当)。

①その年中に支出した特定寄附金の額の合計額
②その年中の総所得金額等(総所得金額、退職金額、山林所得金額の合計額)の40%相当額
①と②のうち、いずれか少ない方の金額-2,000円

(例)その年分の総所得金額等が500万円の人で20万円を社会福祉法人に寄附した人は19万8千円の寄附金控除が受けられます。税率が20%の場合は39,600円が減税される可能性があります。

税額控除
寄附をした個人は確定申告によって次の限度内で所得税法上の税額控除が受けられます(租税特別措置法第41条の18の3該当)。

①その年中に支出した特定寄附金の額の合計額
②その年中の総所得金額等(総所得金額、退職金額、山林所得金額の合計額)の40%相当額
(①と②のうち、いずれか少ない方の金額-2,000円)×40%=控除対象額
控除対象税額は、所得税額の25%を限度 

                              
(例)その年分の総所得金額等が500万円の人で20万円を社会福祉法人に寄附した人は19万8千円×0.4=79,200円が減税される可能性があります。

所得控除と税額控除との有利選択
所得税については、所得控除又は税額控除のどちらを選択するかは寄附者の任意となっており、還付金額の多い方を選択することになります。

厚生労働省社会・援護局福祉基盤課発の資料より
画像の説明

所得控除を選択するのが有利な方は、所得控除を行った後に税率を掛ける
ため、所得税率が高い高額所得者です。

一方、税額控除を選択するのが有利な方は、税率の低い所得者です。

社会福祉法人の税額控除に係る証明事務
証明事務は、厚生労働省社会・援護局福祉基盤課発の資料(税額控除に係る証明事務~申請の手引き~)をご覧ください。

住民税の税額控除

平成20年4月30日に公布された「地方税法等の一部を改正する法律」により、個人住民税の寄附金税制が大幅に拡充されています。

都道府県・市町村が条例で指定した寄附金のうち、2千円を超える部分について税額控除されます。

税額控除率は、
①都道府県指定の場合は4%、
②市町村指定の場合は6%
です。

都道府県と市町村のいずれもが指定した寄附金の場合は10%となります。

大阪市の場合、各年1月1日~12月31日までに支出した寄附金のうち、大阪市が条例で指定した寄附金については翌年度分の個人市民税において、寄附金税額控除の対象となります。

しかし、平成23年10月1日現在、大阪府が条例で指定している寄附金はありませんので、個人府民税において寄附金税額控除は適用されません。

個人住民税の控除対象となる寄附金の条例指定について
大阪市の場合
京都府の場合

相続財産の寄附に係る相続税の非課税

①相続財産を相続税の申告期限内(相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内)に社会福祉法人に対して寄附した場合、かつ
②寄附の受け入れから2年以内に公益事業の用に供される場合には、

当該財産は相続税の課税価格の基礎に算入しないこととされ、その旨の申告によって当該財産については相続税が課せられないことになります。

法人が社会福祉法人に寄附した場合の特典

特定公益増進法人に対する寄附として別枠損金算入限度額

社会福祉法人等の特定公益増進法人に対する寄附は、一般寄附金とは別枠で損金算入限度額の計算が可能です。

一般寄附金の損金算入限度額

①期末資本金等×2.5/1,000
②(所得金額+損金経理の寄附金額)×2.5/100
(①+②)×1/2

別枠損金算入限度額

①期末資本金等×2.5/1,000
②(所得金額+損金経理の寄附金額)×5/100
(①+②)×1/2

包括指定寄附金の全額損金算入

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